有限会社佳弥コーポレーション
2024年04月02日
不動産ブログ
新築戸建住宅の家屋調査が行われました
先日、安中市役所税務課にお願いしていた家屋調査が実施されました
建物を新築すると、後日市役所から「家屋調査のお願い」の通知が来て、「家屋調査」なるものが行われます
多分例外はありません
固定資産税は「日割り精算」が原則です
家屋調査はもちろん固定資産税を賦課するための調査です
家を建てれば誰でも払っている固定資産税
安中市の場合、毎年6月くらいに通知が来て通常は1年分を4回に分けて支払います
この固定資産税
もちろん年の途中に不動産の売却をした場合、日割りの精算(昔の不動産屋さんは月割清算が好きでした。12で割った方が365で割るよりも簡単なので)をし
「引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が」支払います
ただ、市役所からの請求は「1月1日現在の所有者」に「その年の分」全額の請求がいきますので、買主分の固定資産税は「決済日に現金で清算(売主に支払い)」します
万一、買主から受け取った固定資産税を売主が払わなくても、買主に市から請求が来ることはありません
あくまでも「1月1日」現在の所有者にその年の分を払う義務があるからです
当社もこの1軒で来年度の固定資産税が今より10万円程増えるのが確定です
その分がんばって働かないと・・・
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