「佳弥さ~ん!水道が引込まれていないよ!」と建築屋さんから連絡を頂きました
大丈夫です。ちゃーんと全区画入っていますよ!
この写真の現場は全部で4区画
上水道の本管が敷設されている安中市道に全区画が面しています
その為、この分譲地は全ての区画にメーターが付いています
メーターが必要な分譲地と必要のない分譲地
全区画にメーターを付けている(付けなければならない)分譲地と
分譲地全区画の内、一つだけメーターを付ければ良い分譲地があります
実際はどちらも買主さんはメーター負担金(安中市の場合13㎜で77,000円)
は掛かって来るので損をするとか、得をするとかはありませんが・・・
全区画にメーターが付いている分譲地は
上の写真のように全区画が上水道が敷設されている安中市道に面した分譲地
逆についていない分譲地は
安中市道から入り込んだ分譲地内の新設道路(位置指定道路等)がある分譲地
この場合には我々のような分譲業者が新設道路下に新たに上水道管を引込みますので
原則既存の水道管から一番遠い区画にのみメーターが付きます
両者とも新設した水道管からきちんと水が出るかを水道局が検査します
その為、全区画が道路に面していれば全区画検査(1本1本新設管の為)
新しい水道管を引いてきた分譲地なら一番奥の区画を検査(一番奥が出ればそこまでの区画は出るだろうという経験値から)
ご安心下さい。メーター負担金のご負担は一緒です。
メーター負担金は土地が売れれば回収できるとは言え、
区画数が多くなれば立替金も増えていきます
10区画が道路に面していれば全部13㎜メーターでも770,000円
仕方がないとは言え、財務上はあまり好ましくないので
新設道路に新設水道管を引込む分譲地の場合には一番奥しかメーターを付けません
付いている区画を購入していただいた時は土地代と共にお支払いいただき
付いて無い区画を購入していただいた時は建築屋さんを通して直接安中市に
お支払いいただく事になります
結局分譲地を見に行っていただいた際に
メーターが付いていても、付いていなくてもご負担は一緒です
分譲地の場合には水道管が引込んでいないという事はありませんのでご安心下さい
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