有限会社佳弥コーポレーション
2023年10月19日
不動産ブログ
固定資産税の「課税地目」のお話し
「登記地目」が「宅地」の場合には当然「宅地」課税
「登記地目」が「畑」の場合には当然「畑」課税
これが大原則
➀「登記地目」が「畑」の場合でも「農地転用許可」が下りている場合には「宅地比準」として「宅地」課税
②同じく「登記地目」が「宅地」でも「課税地目」が「畑」の場合には「畑」課税
こちらが少し分かりにくい所
➀農地転用許可が下りた土地は「宅地」課税です!
法務局が所管する「登記」は「現況主義」なので
「農地転用許可」が下りただけの「畑」は当然「畑」のままで自然と地目が「宅地」に変わることはありません
一般の人が個人の売主さんから「畑」を買った場合、「農地転用許可」が下りれば所有権移転は出来ますが、その時点での地目は「畑」のまま。ですので稀に「宅地になるから買ったのになっていないじゃないか!」というお客様もいらっしゃるようです(宅地建物取引業者が売主の土地は基本的に「宅地」でお渡し出来ます)
また、逆に一見「畑」が買えて固定資産税が安く済むように気がしますがそれは気のせいです。「農地転用許可」が下りた段階で固定資産税は「宅地比準(宅地並み課税)」となっていますので「農地転用許可」が下りた「畑」を数十年そのままにしておけば「宅地」の税金を数十年払い続けることになってしまいます(そんなお客様を数多く見て来ました)
買った土地にお家が建って、銀行から住宅ローンを借りたりする時に初めて「地目変更登記」をして晴れて地目が「宅地」に変わります。当然誰かが自然にやってくれる訳ではなく、住宅メーカー等を通して土地家屋調査士等がその手続きを行っています(費用ももちろん払っているはずです)
②に続く
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