有限会社佳弥コーポレーション
2023年10月20日
不動産ブログ
固定資産税の「課税地目」のお話し(その2)
「登記地目」が「宅地」の場合には当然「宅地」課税
「登記地目」が「畑」の場合には当然「畑」課税
これが大原則
➀「登記地目」が「畑」の場合でも「農地転用許可」が下りている場合には「宅地比準」として「宅地」課税
②同じく「登記地目」が「宅地」でも「課税地目」が「畑」の場合には「畑」課税
こちらが少し分かりにくい所
②登記地目が「宅地」でも「畑」課税の土地があるんです
畑をやりたいからと土地を購入して下さる方がいらっしゃいます
たぶん、そういった方は昔からいらっしゃったのだと思います
「畑」を売りたいとご相談に来られる方がいらっしゃいます
「宅地になってるからすぐ売れるよ!」という言葉と共に
「宅地」で「畑」をしていたんですか?
「そう!」
「もったいないことをしましたね」
「え!」
そうなんです
以前は農家でない限り、「農地」を「農地」のまま買う事はほぼ出来ませんでした
ですので、上記のように「畑」をやりたくて土地を買うと必然的に「宅地」並み課税の土地で「畑」をやることになってしまっていました
でも、実はいくつか条件はありますが
「宅地」並み課税の土地を「畑」課税で済ませることが出来るんです(昔から)
それは昨日のブログで書いたように課税は現況主義の為、「畑」をやっている土地は登記地目が何であろうと、本来は「畑」課税であるはずなんです
ただ、当然待っているだけでは誰かが税金を安くしてくれることはありませんので、所定の手続きが必要です
そして何より大事なのは、本当に「畑」として使っている事なんです!
詳しい手続きは役所に聞いていただくか、ご連絡いただければお教えすることも出来ます
「畑をやりたいけど宅地で買うと税金が高いからな~」という方
その辺りの経験はいっぱいありますので、お気軽にご相談ください
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