有限会社佳弥コーポレーション
2024年10月15日
不動産ブログ
親所有の不動産、手放す前にチェック
安中の家を手放したい。
そんなご相談を受けるとまず想像するのは、自分の家はあるけど実家を相続したというケース。
けれどその前段階でご相談を受けることもあります。
ご両親も一緒に自分の家で暮らすことになったり、病気やケガで施設や病院に入らざるを得なかったり。
この場合だと、実家や畑、田んぼを売却したお金を諸費用に充てたいというお話をされる方もいらっしゃいます。
勿論全て順調にいけば、ご相談主様の思い通りなのですが、なかなかそういうわけにもいきません。
ご両親が所有している不動産を売却したい場合は、まずこれが大前提になってきます。
ご両親の意思能力が確かかどうか
不動産売買において、意思能力・判断能力がない人間が行った契約は無効です。
例えば、医師から認知症の診断を受けた親の畑を売りたい、という場合の売買は原則できません。
どうしても所有者が意思能力を失った後に不動産の売却を行いたい、という場合は法定後見制度を利用することになります。
法定後見制度とはざっくり言うと、家庭裁判所に申し立てを行い、選任された後見人が被後見人の財産管理や法律行為を行う制度です。
但し、この制度は不動産売却のための制度ではなく、法定後見を受ける人のための制度のため、首尾よく不動産売却が終わっても制度の利用は継続します。
予めの準備が大切
所有者の意思能力がはっきりしている内なら、財産の管理を委託する人を事前に選んでおくこともできます。
例えば以下のような制度があります。
自分の選んだ人に、自分の代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく任意後見制度。
自分の財産を信頼できる相手(家族含む)へ託して、予め定めた信託目的に従って管理処分する家族信託。
どちらの制度も意思能力を失う前の手続き、準備が必要ですが、万が一のことを考えて、まずは専門家に相談してみてもいいかもしれません。
この記事を書いた人
猿橋 佳弥乃
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