未登記建物とは?
相続や売買で不動産を取得するとき、不動産業者や司法書士にこんなことを言われるかもしれません。
「この建物、未登記ですね」
未登記建物とは、法務局に表題登記をしていない建物です。
現状では目の前の土地に建物があるはずなのに、法務局で謄本が取れない場合、その建物は未登記建物かもしれません。
未登記建物の対処、どうすれば?
法務局に登記されていない建物だと、その建物についてどこで調査すればいいのかとか、そもそも所有権移転ができるのかとか不安になる方もいるかもしれません。
まず調査の方法は建物がある市町村で固定資産税の通知書や税額計算書、名寄を取得すること。
法務局には記録がなくても、市町村では固定資産税を課税するために土地や建物の調査を行っています。
そのため市町村の税務課で上記の書類を取得すれば、固定資産税を課税されている建物は登記のあるなしに関わらず記載されていることが多いです。
それでは未登記建物の所有権移転はどのようにすればいいのでしょうか。
一番きちんとした方法は、家屋調査を行って法務局に表題登記をすることです。
時間と費用がかかりますが、確実で安心な方法ですのでしっかり手続きを終わらせたい方へはこの方法がおすすめです。
ただ、時間も費用もそんなにはかけられないという方もいらっしゃると思います。
その場合は市町村の税務課に「未登記家屋所有者変更申請書」(市町村ごとに名称が違います。これは安中市での名称です)を提出する方法を提案しています。
この書類と印鑑証明書、売買契約書などを合わせて提出することで、未登記建物の所有者を新所有者へ変更することができます。
(固定資産税の課税先もしっかり新所有者に変更になります)
安中市では古い建物だと未登記である場合も少なくはありません。
自分の所有している建物は法務局に登記してあるかどうか、一度確認してみてもいいかもしれません。
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